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遺言書作成と司法書士

最近、遺言書を作成を希望される方からのご相談を多くいただくことがございます。これは、相続人の間で争いを未然に防ぎたいという思いと相続人以外の人に相続財産をあげたい等の思いを持つ方が増えていていることの表れではないかと思います。

遺言書は、遺言者が死亡した後にその効果が表れますので、遺言書の内容に疑問がないように作成しなければ、せっかくの遺言書が争いの火種となる場合もございます。

そこで、街の法律家である司法書士が皆様の遺言書が後日紛争の火種とならないよう、お手伝いをさせていただきます。まずは、ご連絡ください。

自筆証書遺言

遺言書の内容、日付及び氏名の全てを自書する必要がございます。

自筆証書遺言書は、ご本人のみで全てを完了できますので、費用も安く自分のペースで進めることが出来ます。また、遺言書の内容を誰にも知らることなく作成できることも特徴です。しかし、遺言者が亡くなられた後に遺言書の内容に疑問が生じる等の問題で、相続人や受遺者の間で、揉めることが多い遺言書の形式です。

自筆証書遺言書をご検討されている場合は、ぜひとも司法書士等の法律専門家を活用されることを強くお勧めいたします。

秘密証書遺言

遺言書の内容は誰にも知られることなく作成できることは、自筆証書遺言書と同じですが、遺言書の存在は知られてしまうところが自筆証書遺言書と違うところです。

また、遺言書の全文を自筆ではなく、ワープロやパソコン、代筆でも構いません。

ただ、自筆証書遺言書も自筆証書遺言書と同様、遺言書の内容で後日もめる可能性が大きいので、この場合も司法書士等の法律専門家の活用を強くお勧めいたします。

公正証書遺言

遺言書の内容を公証人及び証人2人の前で口述し、遺言書の存在を公証人に公証してもらう形式です。

弊所として、お勧めする遺言書の形式で後日揉めることが一番少ない形式だと言えます。

ただし、公証人の関与が必要となりますので、自筆証書遺言書や秘密証書遺言書に比べると費用がかかりますが、その後の家庭裁判所への遺言書検認手続きをする必要がないため、結果的には安く済む場合もございます。

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