不動産登記業務TOP
司法書士TOP > 業務案内 > 不動産登記業務

不動産登記と司法書士

私達は、土地や建物(以下『不動産』という。)を第三者や親族などの個人や法人から購入(売買)する場合、貰う(贈与)場合や相続する場合等の様々な原因で取得すると思います。また、新築のマイホームを取得することもあるでしょう。また、不動産を購入する時に金融機関等から借りる際に不動産に対して担保権(抵当権等)をていたお金を弁済し、お金を借りる際に不動産に設定した担保権(抵当権等)を消したいと思われるかもしれません。

このように不動産について生じた権利関係を法務局に対し申請し、登記事項証明書に反映させる必要があります。この作業を私共司法書士が代理して申請することができるのです。

権利の登記は申請義務がございませんので権利に変動が生じた場合(例:贈与により所有者が変更になった)でも、すぐに申請しなくても良いのですがあまり放置しますと収集書類が多くなったり、費用が高くなったりと良い事はありませんので権利に変動が起きましたら早めに司法書士にご相談・ご依頼ください。

業務内容

不動産登記には様々な登記がございますが、代表的なものをいくつか記載します。

所有権保存登記

代表的なもので言えば、マイホーム(建物)を新築した時に行う登記です。

この場合まず、土地家屋調査士が『どの様な建物か』を表示するための登記を申請します。その後、私共司法書士が、『その建物の所有者は誰か』と言うことを公示するための登記を行います。これが『所有権保存登記』です。

この保存登記をしなければ建物を売却したり、相続により建物を取得した際の所有者の変更登記をすることができません。いわば、登記簿の登竜門的存在の登記です。

ご用意いただく書類
  • 住民票の写し
  • 住宅用家屋証明書

※上記書類について、委任頂きましたら弊所で取得することもできます。

所有権移転登記

この登記が一番多く発生する登記の一つと言えます。

一口に『移転』と言っても不動産を売却されたり、あげたり貰ったり又は相続により取得された場合にする登記です。なお、持分の全部や一部を取得した場合も同様です。

所有者が変更した場合、これらの登記をしなければ例えば第三者が「この不動産は、俺が購入したから俺のものだ!」という人が現れた場合、「これば自分の不動産だ!」と言えない場合があります。ですから、所有者が変更した場合は速やかに登記する必要があります。

ご用意いただく書類  (売買・贈与等の場合)
  • 売主の場合
  • 現所有者の印鑑証明書
  • 登記済証(又は登記識別情報証)
  • 不動産の評価証明書
  • 買主の場合
  • 新所有者の住民票の写し

※上記書類について、委任頂きましたら弊所で取得することもできます。(但し、登記済証(又は登記識別情報)を除く)

ご用意いただく書類  (相続の場合)
  • お亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等
  • お亡くなりになられた方の住民票の除票
  • 相続人の戸籍謄本
  • 不動産を取得される方の住民票の写し
  • (遺産分割協議書がある場合)印鑑証明書
  • 不動産の評価証明書

※上記書類について、委任頂きましたら弊所で取得することもできます。(但し、印鑑証明書を除く)

所有権登記名義人住所氏名変更

不動産の所有者の住所や氏名に変更が発生した場合にする登記です。この登記は、所有権移転登記や抵当権設定登記等の申請と一緒に申請することが多い登記です。

ご用意いただく書類
  • 住民票の写し(戸籍の附票)(住民票の場合は本籍地の記載があるもの)
  • 戸籍の謄本(氏名の変更をしている場合。戸籍謄本に旧氏名の記載がない場合は1つ前の戸籍謄本も必要です。)

※上記書類について、委任頂きましたら弊所で取得することもできます。

抵当権抹消

例えば、金融機関から不動産の購入資金としてお金を借りていて全額返済した場合、お金を借りた時に設定した担保権(抵当権等)を抹消するための手続きが出てきます。次に、不動産を売却する等の際には、この担保権(抵当権等)を抹消しておく必要があります。

ご用意いただく書類  (不動産所有者)
  • 特にございません

※金融機関から不動産所有者の方宛に『担保権(抵当権等)抹消書類』が郵送されてくると思いますので、そちらを弊所にお預けください。

抵当権抹消(明治・大正・昭和初期)

明治・大正・昭和初期の抵当権が残っている場合がございます。この場合、このまま放置していても自然に消えることはなく、抵当権抹消登記の申請をしなけらばなりません。どの方法をとるかにより費用や抹消できるまでの期間が異なりますので、先ずはご連絡ください。弊所ではこれらの抵当権を抹消した実績はございます。

登記識別情報(又は権利済証)を紛失された場合

不動産の権利の登記を申請する場合、登記識別情報(又は権利済証)を添付しなければならい事が多いのですがその際、これらの書類を紛失されている方がおられます。この場合、このままでは登記をすることはできず目的の登記をする方法としては2種類有ります。

『事前通知制度の利用』若しくは『本人確認情報の提供』です。

売買を原因とする所有権移転を前提としない抵当権抹消等の場合には、『事前通知』制度を利用し抵当権抹消登記申請を行いますが、売買を原因とする所有権移転を前提とする抵当権抹消等の場合には、『本人確認情報』の提供により抵当権抹消登記申請を行います。この、『本人確認情報』は司法書士等の限られた資格者が作成し、登記識別情報(又は権利済証)の代わりに(地方)法務局に提出し申請する方法です。

弊所では、『どのような登記を申請するのか』・『いつ申請するのか』など様々な状況によりこれら2種類の方法を使い分けています。

もし、登記識別情報(又は権利済証)を紛失されてお困りの方は、ご相談ください。

ページの先頭に戻る