商業法人登記TOP
司法書士TOP > 司法書士業務内容 > 商業法人登記

商業法人登記と司法書士

現代には、多くの株式会社や様々な法人が存在します。『人』は出生によりこの世に誕生しますが、『法人』は、法務局に対し『設立』登記を申請することにより誕生します。

また、『人』は引越しにより『住所』を変更したり結婚等を理由に『氏名』を変更します。この場合は、官公庁にその変更を届けることになります。

『法人』も同じように『本店』を移転したり『商号』を変更することができますが、この場合は法務局に対しその変更を届けることになります。

また、目的・商号・新株の発行・発行可能株式総数の変更等についても変更申請しなければいけないものもございます。

この様な場合に、私共司法書士は『法人』の変更に関する申請をお手伝いいたします。

なお、商業法人登記は、変更が生じた場合は原則2週間以内に変更登記を申請しなければならず、この登記申請を怠れば過料に処せられますので、変更が生じた際はお早めに弊所にご相談ください。

業務内容

商業法人登記には様々な登記がございますが、代表的なものをいくつか記載します。

会社設立登記

平成18年5月1日より、会社法が施行されました。これにより、会社設立するのに壁となっていた最低資本金の規制(有限会社なら300万円、株式会社なら1000万円)が撤廃され、資本金1円からでも会社を設立することが可能になり、また、株式会社を起こす際に1名から可能となりました。

また、会社法施行後は手続き的にも短期間で会社を設立することできるようになりました。

手続きは、まず設立する会社の根本的な規則となる『定款』を作成し、作成した定款を公証人に認証してもらい、その後就任する役員の就任承諾や資本金となる金額の払込等の手続きを経て(地方)法務局にこれらの書類を申請し登記されて新しい会社の誕生となります。

当事務所では、定款の作成から法人設立登記完了までをお手伝いさせていただきます。また当事務所は、オンラインによる定款認証を行いますので収入印紙代(4万円、税別)を節約する事が出来ます。

手続きの流れ(発起設立)

会社設立に関する必要な事項を記載する用紙を弊所からお渡ししますので、ご記入ください。

矢印

記入頂いた用紙を基に弊所で会社の元となる『定款』を作成し、内容の確認をしていただきます。この時に、発起人となる方全員の『印鑑証明書』と運転免許証等の『本人確認書類の写し』をお預かりさせていただきます。

矢印

『定款』の内容が固まりましたら、弊所から公証人に定款認証の手続きを行います。
この間に、発起人の方は出資金のご準備をお願いします。
また、取締役(若しくは代表取締役)となられる方は、印鑑証明書をご用意ください。(詳しくは弊所からご指示致します。)

矢印

無事に定款の認証が終了しましたら、発起人の方は出資金を出資していただきます。
また、弊所がご用意しました法務局に提出する押印書類に自署押印いただきます。

矢印

全ての書類が整いましたら、ご希望の設立日に法務局へ設立登記を申請します。

矢印

設立登記が完了しましたら、登記事項証明書、法人の印鑑証明書及び法人の印鑑カードを弊所で取得し、全てをお渡しさせていただき業務完了となります。

役員変更登記

会社が長く存在していますと、代表取締役や取締役・監査役等の辞任・解任・死亡などを原因として役員を変更することが必ず出てきます。なお株式会社の場合は、最長でも10年に一度はこの役員変更登記を申請しなくてはなりません。

この役員に変更が生じると法務局へ旧役員の辞任などの変更と新役員の就任の登記申請をしなければなりません。

手続きの流れ

新しく取締役(又は代表取締役等の役員)となられる方の印鑑証明書を1通ご用意いただきます。

矢印

弊所でご用意いたしました法務局に提出する押印書類(株主総会議事録等)に会社代表者の方に自署押印いただきます。

矢印

全ての書類が整いましたら、弊所から法務局へ役員変更登記を申請します。

矢印

役員変更登記が完了しましたら、登記事項証明書(及び法人の印鑑証明書)を弊所で取得し、全てをお渡しさせていただき業務完了となります。

本店移転(管轄内・管轄外移転)

人が引越しをするように、会社も本店を移転することができます。この、本店を移転した場合も登記簿謄本に反映する必要があるので申請しなければなりません。

手続きの流れ

弊所でご用意した法務局に提出する押印書類(株主総会議事録等)に会社代表者の方に自署押印いただきます。

会社の解散・清算

会社を経営していく中で、経営の行き詰まりなどが原因で会社を閉鎖する場面も出てくると思います。その際に必要となる登記がこの解散・清算の登記となります。

手続きの流れ

弊所でご用意した法務局に提出する押印書類(株主総会議事録等)に会社代表者の方に自署押印いただきます。

矢印

会社債権者に対して会社が解散することを知らせるために官報に公告します。また、知れたる債権者に対しては個別に解散する旨を通知します。この広告及び個別催告の遅い方から2ヶ月間は次の手続きに進むことができません。

矢印

この期間中に債権者から異議申し立てがなければ、会社の残余財産を清算し、弊所でご用意した法務局への提出書類に代表清算人の方に辞書押印いただきます。

矢印

清算結了の登記を法務局に申請し、登記が終了すれば会社は消滅します。手続きは以上となります。

定款を変更に伴う登記事項の変更登記

会社を続けていく中で、会社の根本規則である『定款』を変更していくことがあります。(例:商号の変更・取締役会を設置・有限会社から株式会社への商号変更等)その際、全てではありませんが『定款』を変更したことにより登記事項証明書記載事項に変更が発生する場合がございます。その場合には、その変更を申請する必要がございますので、もし疑問がありましたら弊所までお問い合わせ・ご相談ください。

ページの先頭に戻る